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接骨院での健康保険について

接骨院で健康保険を正しく使っていただくために


 

接骨院で健康保険が使用できるのは、

「  捻挫 ・ 打撲 ・ 挫傷 ・ 骨折 ・ 脱臼  」

の日常生活での急性のケガ(急性症状)の施術

になります。

 

症状に合わせて、患部を冷やしたり、温めたり、電気療法や手技療法などを用いて患部(痛みのある場所)に対して施術を行なっていきます。

 

ケガをした患部の痛みに対しての施術となりますので慰安的な気持ち良さを求めた施術ではなく、症状緩和に必要な手技のみ選択して施術をしていきます。

 

3ヶ月を基本とし、期間内に定期的に通院して頂き症状改善を目指します。

※症状によって期間・頻度は異なります。

接骨院では国によって定められた法律により、健康保険が『対象となるケース』と『対象とならないケース』があります。

接骨院での健康保険適応について

接骨院では、健康保険が『対象となるケース』と
       『対象とならないケース』があります。


『健康保険が対象となるケース』

接骨院での保険適用は、捻挫・打撲・挫傷・骨折・脱臼の急性症状に対して施術を受けた場合になります。

ケガをしてしまった原因等(「いつ、どこで、何をして、どうなりましたか?」)が分かっている場合に限ります。

原因等が分からない場合、各種保険の適用とならず自費施術となります。

『健康保険が対象とならないケース』

厚生労働省の取り決めにより以下のケースは健康保険が使えませんので自費施術になります。

  • 単なる肩こり、筋肉疲労
  • 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
  • 脳疾患後遺症などの慢性痛
  • 過去の交通事故等による後遺症
  • 症状の改善の見られない長期の治療
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く
  • 仕事中や通勤途上におきた負傷

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